ニュースリリース
タックスヘイブン課税訴訟の上告棄却に関するお知らせ(開示事項の経過)
2013年12月12日
当社は、大阪国税局長による当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断による更正処分を不服として、大阪地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起し、平成23年6月24日に当社の請求を棄却する第1審の判決がなされました。
これに対し、当社は大阪高等裁判所へ控訴し争ってきましたが、これに関する大阪高等裁判所の判決が平成24年7月20日になされ、当社の請求を棄却する判決がなされました。 その後 平成24年8月1日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立をしておりましたが、本日最高裁判所より12月11日付で、本件申立を棄却する旨の決定を受領いたしました。
1.当該訴訟の経緯
平成18年11月16日 | 当社による訴えの提起 (課税対象期間 平成14年3月期~平成16年3月期) |
平成20年11月14日 | 当社による訴えの追加提起 (課税対象期間 平成17年3月期~平成19年3月期) |
平成20年11月26日 | 平成18年11月16日と平成20年11月14日に提起した訴えを併合審理 |
平成23年6月24日 | 大阪地方裁判所による請求棄却判決の言い渡し |
平成24年7月20日 | 大阪高等裁判所による請求棄却判決の言い渡し |
平成24年8月1日 | 当社による上告及び上告受理の申立 |
平成25年12月11日 | 最高裁判所による上告棄却の決定 |
2.決定の内容
(1)本件上告を棄却する
(2)本件上告審として受理しない
(3)上告費用および申立費用は上告兼申立人の負担とする
3.業績への影響
本件、既に会計処理をしており、業績に与える影響はありません。
以 上